母親が死んだとき、保険金が1200万ありました。


保険金というのは相続財産ではないのです。被相続人の財産ということなわけです。だから相続放棄をしても保険金はもらえます。私の妹は家裁で相続放棄の手続きをしましたが保険金をもらいました。


ただし保険金というのは、相続税においてはみなし相続財産となって、税金がかかります。相続人一人当たり1000万控除です。しかしこれ、相続放棄をするとこの控除がなくなるんですよ。だから妹は1200万の半分600万に対して相続税を払いました。相続放棄をして相続税を払うというのも変な話なんですけど。


まあ、払うといっても、私が税務署に行って、私が払ったんですけどね。

        無題


私もいろいろ考えるんですよ。


私の保険金控除は1000万あるわけで、保険金が1200万なんだから、私が1000万で妹が200万ということにして、税金を節約できないかな、と考えたんですよ。税務署に聞きに行くと


保険金の支払い割合が前もって決められていたというのならいいのですが、そうではなくただ受取人の名前が並列されてある場合は相続税の申告は半分づつでお願いします。


といわれてしまいました。


税金を節約するというのは簡単ではないということなのでしょう。

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